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  3. 四国在住のカナダ国民向け「Signature Witness Service」の開始について

 八木総合法律事務所では、主に四国や近隣に在住のカナダ国民に向け、「Signature Witness Service」の提供を開始しました。
 本サービスを利用することにより、カナダ国民の皆様は、遠方の在日カナダ総領事館等に出向くことなく、文書の公証(notarization)の手続を行うことができるようになりました。
 当事務所は、引き続き四国・中国地方に住む外国人の方々に対しよりよいサービスを提供することができるよう研鑽を積んでまいります。

 なお「Signature Witness Service」の詳細については、在日カナダ大使館領事部までお問い合わせ下さい。

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