当事務所では、企業法務や国際法務の分野において、四国・中国地方のご依頼者さまに対して質の高いサービスを提供することを目指しています
企業が直面する問題は多岐にわたり、その対応に当たって専門的な知見を要する場合も少なくありません。当事務所は、常に中四国地方のご依頼者のそばにあって、経営者・ご担当者との綿密な対話を通じ、ご依頼者およびステークホルダーにとって最良の対処方法を提示し、問題の解決に向けて真摯かつ精力的に取り組みます。
近年、中四国地方でも企業活動の国際化が急速に進展していますが、国際的な法律問題や英文契約等に対する豊富な経験を持った弁護士は東京、大阪等の大都市部に集中しており、ご依頼者が弁護士にアクセスするために高額の費用がかかるだけでなく、弁護士が企業や地域の実情を十分に理解したうえで助言を提供することが難しい場合も多くありました。
このような状況を打開・改善することが当事務所設立の目的の一つです。
当事務所は、国際的な活動に取り組む四国・中国のご依頼者からアクセスしやすい場所にあるだけでなく、日々変化するご依頼者のニーズの把握に努め、高いレベルの国際法務サービスを提供することができるよう研鑽を重ねてまいります。
ご相談に当たってのご注意
国際的な案件については、日本の法律だけでなく、外国の法令が関係することも多くあります。その場合には、関係国の協力が得られなかったり、あるいは関係国における手続き等が費用や期間の点において実効的でないなど、日本の法律だけが関係する場合に比べて問題の最終的な解決が難しい場合も多くあります。
当事務所では、可能な限りご依頼者のご期待に応えることができるよう努力いたしますが、上記のような制約がある旨をご承知おきください。これらの制約等については、実際のご相談の際に詳しくご説明します。
今日では、事業者がさまざまな場面において行政機関への対応を求められる場面が多くなっています。これらの中には相談や日常的な届出といった比較的簡易なものだけでなく、許認可申請や立入検査への対応等、高度な専門的知識を要求されるものがあります。
法律に拘束され、また多くの関係者の利害を調整しなければならない行政機関に対しスムーズに対応し、最善の結果を得るためには、単に自らの考えを述べたり、あるいは行政機関の要求をそのまま受け入れるのではなく、法令や先例、通達等の綿密な調査を行うとともに、事業者と行政機関双方の置かれた状況を正確に理解し、双方に納得の行く論理を構築して、粘り強く、かつ理路整然とした交渉や協議を行うことが必要となることも多くあります。
当事務所には、中央省庁における行政経験のある弁護士も所属しております。
当事務所では、多くの行政機関対応案件を扱った経験を活かし、ご依頼者の皆様が、行政との信頼関係を保ちつつ、最良の結果が得られるようサポートしてまいります。
金融法は複雑な法制度も多く、もっとも高度な知識と経験を要する法分野であるともいえます。加えて近年では関係法令の改正が頻繁に行われており、旧来の知見のみでは適切な対応が難しい場面も多くあります。
当事務所の八木弁護士は、大手法律事務所において多数の金融取引や金融規制の案件を取り扱った経験だけでなく、金融庁において金融関係法令の改正作業に携わった経験を有するなど、金融法を主たる取組分野のひとつとしています。